議会報告 / 教育・子育て
光が丘なかよし児童館の目的外利用について
区民生活委員会 令和7年6月17日
令和7年6月17日の区民生活委員会で、議案第48号に関連し、光が丘なかよし児童館の目的外利用と条例改正の経緯について質問しています。
※この記事は、議会での質疑をもとにした活動報告です。
目的外利用の定義について
目的外利用とはどういうものか
今と同じ、10ページ、議案第48号のなかよし児童館です。
小松委員からあった話は、私も聞こうと思っていたのですが、まず、目的外利用が出てくるけれども、通常、児童館で使う目的以外は目的外使用という感じですか。
<答弁のポイント>
光が丘なかよし児童館は午後6時に閉館し、その後に部屋を他の方に貸し出すことを目的外利用と呼ぶとのことでした。
戸籍住民課が光が丘区民センターの所管として、光が丘区民センター施設使用条例に基づき運用しているとの説明でした。
はつらつセンターや福祉集会所も同様の考え方とのことでした。
区の答弁(戸籍住民課長)
答弁の全文を読む
目的外利用につきましては、光が丘なかよし児童館を閉館する時間がございます。
児童館は午後6時に終わりますので、終わった後に児童館の活動ではなく、お部屋をほかの方にも貸出しをするのが目的外利用です。
言ってみれば、光が丘区民センターの大家になっているのが戸籍住民課ですので、児童館が閉館した後、お部屋をほかの方に貸し出すときに、児童館としての活動では使っていないので、どなたでも使えるといった目的外のみ戸籍住民課で所管しております。
条例として、光が丘区民センター施設使用条例を設けている形になります。
これは光が丘なかよし児童館以外、例えば、はつらつセンターや福祉集会所につきましても、それぞれの目的としての開設時間が終わった後についてのみ、光が丘と関は区民センター施設使用条例で定めてございます。
体育室が平日夜に貸し出されない理由について
同じ表の体育室の平日夜は、中学生の居場所づくり事業等で使用しているため貸出しを行っていないとあります。
居場所づくり事業で時間帯を押さえているのか
いまいち分からないのですが、これは貸出しの時間帯として、居場所づくりを月曜日から土曜日まで押さえてしまっているという意味合いですか。
<答弁のポイント>
児童館の閉館後、子育て支援課が子どものための事業を行うため、目的外利用として使える時間を公用利用の形で先に押さえているとのことでした。
日曜・祝日の親子の触れ合う場の提供事業も同じ考え方で利用しているとの説明でした。
区の答弁(戸籍住民課長)
答弁の全文を読む
今、委員がおっしゃいましたとおり、児童館としては午後6時で終わりますけれども、その後に子育て支援課として、その部屋を使って子どもたちのための事業をやりたいので、目的外利用で貸せる時間、うちの条例で持っている時間を公用利用といった形で先に押さえて、子育て支援課が事業を実施してございます。
なので、日曜日・祝日の9時から17時半の親子の触れ合う場等の提供事業も同じ考え方で子育て支援課が利用してございます。
貸出しの表示上の扱いについて
予約やホームページの案内はどう表示されるのか
ということは、ずっと押さえているので、例えば予約やホームページの案内などは使えないという整理になっているのか。
どういう表示になっているのですか。
<答弁のポイント>
平成18年頃から年間で公用利用を継続しているため、一般区民からは施設として使えない、貸出しの提供をしていないように見える形になっているとの説明でした。
区の答弁(戸籍住民課長)
答弁の全文を読む
こちらにつきましては、平成18年頃から年間で公用利用を継続しているので、一般区民の方からすると、施設としては使えないといいますか、貸出しの提供をしていないという形で見えるということでございます。
本来行うべきタイミングで条例改正がされてこなかったのは不整合
実態に合わせた条例改正
ということは、今回は、実態に合わせて条例を改正するという話だと思います。
これまで改正や料金改定の機会はなかったのか
先ほど、平成17年からとおっしゃっていたのでかなり古いと思うけれども、これまでの間で、改正や料金改定のタイミングはなかったのですか。
<答弁のポイント>
子育て支援課が地域への説明会等を実施した時点で本来は条例改正をすべきだったとの認識が示されました。
その後何年も不整合が続いていたことについて、認識が十分でなかったため今に至っているとの説明でした。
区の答弁(戸籍住民課長)
答弁の全文を読む
今回条例改正をするに当たって、私どもと子育て支援課でそれぞれ調べてみましたが、中高生のための平日夜間、それと、日曜、祝日の午前9時から午後5時半までといった形で閉館中に事業をやるに当たって、子育て支援課としては、地域の方への説明会等を実施していたようなので、本来であればそのときに条例改正をすればよかったと思います。
それから何年もたちまして、機会はあったのかもしれませんけれども、そういった不整合が起きていることがいまひとつ認識として十分ではなかったため、今に至っていると考えております。
居場所事業を別の場所で行えば夜間貸出しが可能かについて
居場所事業を別の場所に整理すれば条例上使えるのか
あと細かい話ですけれども、居場所づくりでずっと使っているので、夜に使える場所があれば地域の方は使いたいと思います。
例えば居場所事業を別の場所でやることに整理されれば、条例上は使えるということですか。
<答弁のポイント>
目的外でその部屋を使う理由がなくなれば貸出しは可能になるとの説明でした。
ただし子育て支援課の事業は利用人数が増えている状況で継続する考えがあり、今回は条例上現状に合わせる形にしたいとの意向が示されました。
事業を中止する場合は今回とは逆の条例改正が必要になるとのことでした。
区の答弁(戸籍住民課長)
答弁の全文を読む
子育て支援課でどう考えるか。
こちらとしては、あくまでも目的外でそこを使う理由がないのであれば、もちろん貸出しすることは可能になります。
ただ、今回の条例上、こちらを削ろうと考えているのは、子育て支援課で、2番の目的外利用の現状に記載している子育て支援課の事業を、利用人数もさらに増えてきている状況の中で継続をしていくといった考え方があります。
今回は、条例上きれいな形で現状に合わせていただきたいといった意向がありましたので、もし仮に事業を中止する場合は、改めて今回の条例改正とは逆のことをする必要が出てくると考えます。
質疑のポイントとまとめ
- 目的外利用とは何かを尋ねたのに対し、区は児童館の閉館後に部屋を他の方に貸し出すことを指すとの説明でした。
- 体育室が平日夜に貸し出されない理由を尋ねたのに対し、区は居場所づくり事業で公用利用として時間を先に押さえているとの回答でした。
- 予約やホームページ上の表示について尋ねたのに対し、区は平成18年頃から継続している公用利用のため、一般には貸出しをしていないように見えるとの答弁でした。
- これまで改正や料金改定の機会はなかったのか尋ねたのに対し、区は本来改正すべきタイミングがあったが認識が十分でなかったとのことでした。
- 居場所事業を別の場所に整理すれば夜間貸出しが可能かを尋ねたのに対し、区は目的外利用の理由がなくなれば可能だが、事業継続の意向から今回は現状に条例を合わせたいとの回答でした。
⇒ 議案第48号の条例改正にあたり、実態と条例の不整合が生じた経緯や今後の施設利用の考え方について説明を求めます。
出典・議事録を見る
| 発言者 | 区分 | 原文抜粋 |
|---|---|---|
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 今と同じ、10ページ、議案第48号のなかよし児童館です。 小松委員からあった話は、私も聞こうと思っていたのですが、まず、目的外利用が出てくるけれども、通常、児童館で使う目的以外は目… |
| 戸籍住民課長 | 答弁 | 目的外利用につきましては、光が丘なかよし児童館を閉館する時間がございます。児童館は午後6時に終わりますので、終わった後に児童館の活動ではなく、お部屋をほかの方にも貸出しをするのが目… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 同じ表の体育室の平日夜は、中学生の居場所づくり事業等で使用しているため貸出しを行っていないとあります。 いまいち分からないのですが、これは貸出しの時間帯として、居場所づくりを月曜日… |
| 戸籍住民課長 | 答弁 | 今、委員がおっしゃいましたとおり、児童館としては午後6時で終わりますけれども、その後に子育て支援課として、その部屋を使って子どもたちのための事業をやりたいので、目的外利用で貸せる時… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | ということは、ずっと押さえているので、例えば予約やホームページの案内などは使えないという整理になっているのか。どういう表示になっているのですか。… |
| 戸籍住民課長 | 答弁 | こちらにつきましては、平成18年頃から年間で公用利用を継続しているので、一般区民の方からすると、施設としては使えないといいますか、貸出しの提供をしていないという形で見えるということ… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | ということは、今回は、実態に合わせて条例を改正するという話だと思います。 先ほど、平成17年からとおっしゃっていたのでかなり古いと思うけれども、これまでの間で、改正や料金改定のタイ… |
| 戸籍住民課長 | 答弁 | 今回条例改正をするに当たって、私どもと子育て支援課でそれぞれ調べてみましたが、中高生のための平日夜間、それと、日曜、祝日の午前9時から午後5時半までといった形で閉館中に事業をやるに… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | あと細かい話ですけれども、居場所づくりでずっと使っているので、夜に使える場所があれば地域の方は使いたいと思います。例えば居場所事業を別の場所でやることに整理されれば、条例上は使える… |
| 戸籍住民課長 | 答弁 | 子育て支援課でどう考えるか。こちらとしては、あくまでも目的外でそこを使う理由がないのであれば、もちろん貸出しすることは可能になります。 ただ、今回の条例上、こちらを削ろうと考えてい… |
質問と答弁の本文は、練馬区議会の会議録の記載をそのまま掲載しています。
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