議会報告 / 区政・財政

区政・財政 職員のパートナーシップ関係と手当支給について 練馬区議会議員 ももかわ一郎 2023年6月20日

職員のパートナーシップ関係と手当支給について

企画総務委員会 令和5年6月20日

令和5年6月20日の企画総務委員会で、職員の扶養手当等の支給対象にパートナーシップ関係を加える条例改正について質問しています。

※この記事は、議会での質疑をもとにした活動報告です。

パートナーシップ関係の申請に必要な書類について

手当支給に必要な申請書類は何か

まず、今回の手当等の支給に当たって、パートナーシップ関係の申請に必要な書類を教えてください

<答弁のポイント>

職員課への申請では、パートナーシップ宣誓制度の受理証明書に加え、同一住所・同一生計であることを住民票等で確認するとの答弁でした。

区の答弁(職員課長)

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今回、職員課に申請していただくパートナーシップの関係につきましては、パートナーシップ宣誓制度の受理証明書で確認させていただくのと、あと、同一住所、同一生計であることを住民票等で確認させていただきます。

申請の書類は以上となります。

異性間カップルの手当対象について

異性間の同棲カップルは手当の対象になるか

現状をもう少し教えていただきたいのですけれども、例えば、異性間で同棲しているカップルの方は、現状で手当の対象にはならないのでしょうか

それから、今後、この制度が始まって以降は、こういった異性間のカップルで宣誓書を提出することが可能なのかどうかというところを、まず教えていただきたいです。

それによって、異性間のカップルも、配偶者と同等の関係になるのでしょうか。教えていただければと思います。

<答弁のポイント>

単に同棲しているだけでは対象にならず、事実婚であれば住民票等で確認の上、対象になるとの答弁でした。

パートナーシップ宣誓制度は同性に限らず、性的マイノリティがある異性間の方も対象になるとのことでした。

区の答弁(職員課長)

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まず、異性間のカップルですけれども、単に一緒に住んでいるとか、同棲しているといったものは対象にしておりません。

こちらの条文にもありますとおり、事実婚につきましては、住民票等でその関係を確認させていただければ手当の対象になりますが、今、実際に事実婚の申請はございません。

このパートナーシップの制度につきましては、同性だけに限らず、異性につきましても、性的マイノリティがある方は宣誓制度の対象となっておりますので、そちらを取って申請していただいた方は日常の生活において継続的に協力し合うことが確認できますので、それと住民票で確認させていただいて、この手当等の対象となります。

性的マイノリティの方だけに限定する理由について

今の答弁で、宣誓制度をとられた同性カップルは対象となる、ただし、性的マイノリティである方に限定されていると認識しました。

手当対象を性的マイノリティの方に限定する理由は何か

今回の手当の支給は、継続的な婚姻に準ずるような関係の方にも、現在の配偶者と同等の手当を支給するという趣旨であると私は捉えたのですが、あえて、そこを性的マイノリティの方だけに限定する理由というのは何なのでしょうか

<答弁のポイント>

東京都のパートナーシップ宣誓制度創設を受け、特別区統一交渉で本年3月に宣誓制度の方も配偶者と同等の取扱いとすることが妥結したとの説明でした。

性的マイノリティの方が宣誓制度等を取って申請することで、配偶者と同様の手当を受けられる趣旨とのことでした。

区の答弁(職員課長)

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今回の改正の趣旨ですけれども、東京都でパートナーシップ宣誓制度がつくられまして、特別区でも統一交渉ということで、手当と給与に関する区側と組合側の交渉を行いました。

その中で、3月に、今後パートナーシップ宣誓制度の方も配偶者と同等の取扱いとするという妥結ありました。

基本的には、性的マイノリティの方が宣誓制度などを取って区に申請することで、配偶者と同じような形で手当等を受けられるようになるといった趣旨でございます。

性的マイノリティ以外を対象外とする整理が必要

答弁としては、性的マイノリティ以外の異性間のカップルは該当しないと認識いたしました。

住民向けサービス拡大時の対象範囲の整理について

今後、例えば、こういったサービスを住民向けに拡大するとなった場合に、なぜ、性的マイノリティの方だけを対象にするのかという声が上がってくると思います

その辺の整理をきっちりとしていった方が、混乱が生じないのではないかと思っております

<答弁のポイント>

今回の条例改正は特別区統一交渉に基づき区職員を対象としたものであり、練馬区ではパートナーシップ条例を制定していないとの説明でした。

区民向けには東京都の制度を活用し、今後東京都と連携して進めていく考えとのことでした。

区の答弁(職員課長)

答弁の全文を読む

今回の条例の改正につきましては、基本的に統一交渉に基づきまして、区の職員についての改正をお願いしているものです。

区民の方につきまして、練馬区ではパートナーシップ条例を制定しておりません。

東京都でこういった宣誓制度を使っておりまして、それが広く都内で使われて、同一の制度として運用できることが分かっております。

我々、練馬区としましては、東京都の制度を活用しながら、今後、東京都と連携して進めていきたいと考えております。

質疑のポイントとまとめ

  • パートナーシップ関係の申請に必要な書類を尋ねたのに対し、区は受理証明書と住民票等での同一住所・同一生計の確認が必要との答弁でした。
  • 異性間の同棲カップルが手当の対象になるかを尋ねたのに対し、区は単なる同棲は対象外だが、事実婚や性的マイノリティの方の宣誓制度利用は対象になるとのことでした。
  • 手当対象を性的マイノリティの方に限定する理由を尋ねたのに対し、区は特別区統一交渉での妥結に基づく改正であるとの説明でした。
  • 住民向けサービス拡大時に対象を性的マイノリティに限定することへの整理の必要性を指摘したのに対し、区は練馬区独自のパートナーシップ条例は制定しておらず、東京都と連携して進めるとの回答でした。

⇒ 住民向けサービスへの拡大を見据え、対象範囲についての整理をきちんと行うことを求めます。

出典・議事録を見る

企画総務委員会 令和5年6月20日

発言者 区分 原文抜粋
ももかわ一郎 委員 質問 まず、今回の手当等の支給に当たって、パートナーシップ関係の申請に必要な書類を教えてください。…
職員課長 答弁 今回、職員課に申請していただくパートナーシップの関係につきましては、パートナーシップ宣誓制度の受理証明書で確認させていただくのと、あと、同一住所、同一生計であることを住民票等で確認…
ももかわ一郎 委員 質問 現状をもう少し教えていただきたいのですけれども、例えば、異性間で同棲しているカップルの方は、現状で手当の対象にはならないのでしょうか。 それから、今後、この制度が始まって以降は、こ…
職員課長 答弁 まず、異性間のカップルですけれども、単に一緒に住んでいるとか、同棲しているといったものは対象にしておりません。 こちらの条文にもありますとおり、事実婚につきましては、住民票等でその…
ももかわ一郎 委員 質問 今の答弁で、宣誓制度をとられた同性カップルは対象となる、ただし、性的マイノリティである方に限定されていると認識しました。 今回の手当の支給は、継続的な婚姻に準ずるような関係の方にも…
職員課長 答弁 今回の改正の趣旨ですけれども、東京都でパートナーシップ宣誓制度がつくられまして、特別区でも統一交渉ということで、手当と給与に関する区側と組合側の交渉を行いました。 その中で、3月に…
ももかわ一郎 委員 質問 答弁としては、性的マイノリティ以外の異性間のカップルは該当しないと認識いたしました。 今後、例えば、こういったサービスを住民向けに拡大するとなった場合に、なぜ、性的マイノリティの方…
職員課長 答弁 今回の条例の改正につきましては、基本的に統一交渉に基づきまして、区の職員についての改正をお願いしているものです。 区民の方につきまして、練馬区ではパートナーシップ条例を制定しており…

質問と答弁の本文は、練馬区議会の会議録の記載をそのまま掲載しています。

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