議会報告 / 区政・財政
選挙の自由妨害罪について
決算特別委員会 令和7年9月18日 議会費・総務費・公債費・諸支出金他
令和7年9月18日の決算特別委員会で、公職選挙法225条が定める選挙の自由妨害罪について、区の見解を質問しています。
※この記事は、議会での質疑をもとにした活動報告です。
つばさの党の選挙妨害事件を受けた選挙の自由妨害罪について
つばさの党代表ら逮捕の経緯
2024年7月の東京都知事選挙において、つばさの党による選挙妨害行為により、同党の代表以下3名が逮捕され社会的な注目を集めました。
これらの事件では、つばさの党の関係者が他陣営の街頭演説を大音量で妨害したり、選挙カーを追い回したりする行為が問題視され、公職選挙法違反、選挙の自由妨害罪で逮捕されたものです。
区長の所信表明での言及
令和6年第三回定例会において、前川区長も所信表明でこの件について言及しており、妨害行為などの規範意識を欠いた行為は選挙をおとしめるだけでなく、民主主義そのものを揺るがしかねないものと訴えておられました。
公職選挙法225条、選挙の自由妨害罪についての区の見解
公職選挙法225条、選挙の自由妨害罪について、改めて区の見解をお伺いします。
<答弁のポイント>
公職選挙法225条は選挙の自由妨害罪の規定で、第1項は有権者らへの暴行・威力・かどわかし、第2項は演説妨害などを指すとの説明でした。
選挙管理委員会としては選挙の公平性を担保すべく、候補者等への周知をしっかり行っていくとのことでした。
区の答弁(選挙管理委員会事務局長)
答弁の全文を読む
公職選挙法の225条の解釈で説明させていただきます。
これは選挙の自由妨害罪の規定となっておりまして、第1項では、「有権者や保護者に対して暴行もしくは威力を加え、これをかどわかしたとき」とありまして、威力とかどわかしは、脅したり無理やり連れ去ったりすることを指します。
第2項では、「集会の弁を妨げ、演説を妨害し、もって選挙の自由を妨害したとき」とありまして、演説をできなくすることや、演説を聞き取りにくくすることとされています。
これらの法がありますので、選挙管理委員会といたしましては、先ほど委員からお話がありましたように、選挙の公平性を担保すべく、候補者等への周知をしっかりと行っていきたいと考えてございます。
参議院選挙での組織的な選挙妨害は到底看過できない
本年7月の参議院議員選挙での妨害行為
一方で、御承知かと思いますけれども、本年7月20日に行われました参議院議員選挙におきまして、我が党の街頭演説に対して、一部の国政政党の党員、支持者、または、しばき隊と呼ばれる極左活動家グループによる選挙妨害が全国で組織的に展開されました。
練馬区におきましても、7月13日練馬駅前で行われた街頭演説において同様の大規模な選挙妨害が発生しておりまして、到底看過できない状況であります。
我が党の街頭演説には、選挙序盤から連日こうした妨害者が多数押し寄せてきておりまして、拡声器や大声で演説を妨害する。
演説が聞こえないほどの罵声を聴衆の至近距離で連呼する。集団で巨大な誹謗中傷プラカードを掲げる。
大きくバツ印のついた日の丸を振り回すなどの常軌を逸した選挙妨害が繰り返されました。
国政・地方議員による容認・支援の状況
何より問題なのが、こうした行為をしている集団の中に国政政党の党員がおり、その所属政党の代表や国会議員、地方議員がこうした暴力的な妨害行為を容認、あるいは妨害行為を組織的に支援している姿が悪びれることなくSNSでアップされていることです。
残念ながら数名の練馬区議会議員においても、こうした非常識な言動が散見されます。
彼ら国政所属議員や地方議員は、あまつさえこうした妨害行為を排外主義と闘う市民のプロテストとうそぶいて、こうした妨害行為を容認、正当化する言説を喜々として吐き散らかしております。
彼らが設定する自由や人権や平等といった基準にそぐわない言論はいかなる手段を持ってでもたたき潰すという必死の形相に非常に恐ろしさを感じるとともに、自分たちの党勢の低迷や政策の検証はそっちのけで、他党の誹謗中傷に血道を上げているSNS投稿などを見るにつけ、一度原点回帰で暴力革命路線に戻られた方がよろしいのではという思いに失笑を禁じ得ません。
選挙妨害の現状を踏まえた区の見解と今後の防止策
やっていることは逮捕されたつばさの党と何ら変わりはありません。
今申し上げたような選挙妨害の現状を鑑みまして、選挙の自由妨害について、先般の区長の所信表明を踏まえて、改めて区の見解をお伺いするとともに、今後の選挙妨害の防止について、周知啓発や警察等との連携のお考えをお聞かせください。
<答弁のポイント>
選挙妨害での規範意識を欠いた行為は民主主義を揺るがすおそれがあり、選挙の公平性を確保することが重要との説明でした。
都選管作成の啓発リーフレットを立候補予定者説明会等で活用し、選挙期間中に公職選挙法に抵触するおそれのある事案を把握した場合は速やかに警察と情報共有するとのことでした。
区の答弁(選挙管理委員会事務局長)
答弁の全文を読む
昨年の選挙に関する騒動を受けて、第三回定例会で区長が所信表明の中で触れたとおりでございます。
選挙妨害での規範意識を欠いた行為は民主主義を揺るがすおそれがありますから、私どもとしては選挙の公平性を確保することが重要と考えています。
具体的な方法ですが、都選挙管理委員会では、選挙運動の法令遵守を周知する啓発リーフレットを作成してホームページに掲載しています。
区選挙管理委員会では、リーフレットを活用して立候補予定者説明会や、立候補届出などの場で適切な選挙運動を行うよう促していきます。
また、選挙期間中には、区民の方からの通報や公職選挙法に抵触するおそれのある事案を区が把握した場合には、速やかに取締機関である警察に情報共有を行うなど、適切な対応に努めていきたいと考えています。
選挙妨害は民主主義の敵、関係当事者の猛省を求める
こうした妨害行為は、まさに民主主義の敵であります。
現在、我が党では、こうしたしばき隊や国政政党関係者、支持者が行っていた選挙妨害並びに現場での威力妨害などについて、全国数十か所で警察への妨害届の提出や法的措置を進めております。
7月13日練馬区における選挙妨害についても同様に被害届を出す予定でおります。
本来、言論で意見を戦わせる国政や地方議会の政治活動において、こうした暴力的な妨害行為がまかり通る状況は民主主義の根幹を揺るがしかねない、恥ずべき事態だと考えております。
関係当事者の猛省を求めて質問を終わります。
質疑のポイントとまとめ
- つばさの党代表ら逮捕事件を踏まえ公職選挙法225条の選挙の自由妨害罪について見解を尋ねたのに対し、区は第1項の暴行・威力・かどわかし、第2項の演説妨害の規定を説明し、候補者等への周知を行うとの回答でした。
- 本年7月の参議院選挙における練馬駅前での組織的な選挙妨害を挙げ、区長所信表明を踏まえた見解と今後の防止策を尋ねたのに対し、区は都選管のリーフレット活用や、事案把握時の警察への速やかな情報共有を進めるとの説明でした。
⇒ 選挙妨害の防止に向けた周知啓発の徹底と、警察等取締機関との連携強化を求めます。
出典・議事録を見る
| 発言者 | 区分 | 原文抜粋 |
|---|---|---|
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 2024年7月の東京都知事選挙において、つばさの党による選挙妨害行為により、同党の代表以下3名が逮捕され社会的な注目を集めました。これらの事件では、つばさの党の関係者が他陣営の街頭… |
| 選挙管理委員会事務局長 | 答弁 | 公職選挙法の225条の解釈で説明させていただきます。 これは選挙の自由妨害罪の規定となっておりまして、第1項では、「有権者や保護者に対して暴行もしくは威力を加え、これをかどわかした… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 一方で、御承知かと思いますけれども、本年7月20日に行われました参議院議員選挙におきまして、我が党の街頭演説に対して、一部の国政政党の党員、支持者、または、しばき隊と呼ばれる極左活… |
| 選挙管理委員会事務局長 | 答弁 | 昨年の選挙に関する騒動を受けて、第三回定例会で区長が所信表明の中で触れたとおりでございます。 選挙妨害での規範意識を欠いた行為は民主主義を揺るがすおそれがありますから、私どもとして… |
質問と答弁の本文は、練馬区議会の会議録の記載をそのまま掲載しています。
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