議会報告 / 教育・子育て
児童相談所の一時保護と学校応援団について
予算特別委員会 令和6年3月4日 こども家庭費
令和6年3月4日の予算特別委員会こども家庭費で、議員が東京都児童相談所の一時保護における人権配慮や区の連携、学校応援団の概要と今後の見通しについて質問しています。
※この記事は、議会での質疑をもとにした活動報告です。
一時保護施設における人権配慮のルールについて
超党派勉強会で聞いた一時保護長期化の事例
先日、都内で全国の超党派の地方議員が参加した児童相談所の問題を扱った勉強会に参加させていただきました。
そこでは、現在、児童相談所で行われている一時保護措置において、不当な一時保護が長期化している事例や、保護児童の行動が制限されているなどの事例が紹介されていました。
これは練馬区の方ではなかったのですが、都内のある区の児童相談所で、一時保護は1年半に及び、虐待の事実がないにもかかわらず、当時中学生だったお子さんが親元に帰れない事態が発生して、弁護士等の介入によってようやく解消したという親子が参加されておりまして、具体的な実体験を直接聞くことができました。
その事例では、親子げんかから児童相談所が介入して一時保護となったものの、児童側が家に帰りたいという意思表示をしていたにもかかわらず、児童相談所側の理解が得られず、また友達や親戚とも面会できなかったため、関係者の意思疎通にそごが発生したまま一時保護措置が長期化したという事例でした。
一時保護施設における生活の自由や面会のルールについて
東京都の一時保護施設に入所している子どもの生活の自由の保障や、親子、親族との面会の可否など、人権に関する配慮も含め、都はどのようなルール設定、取組されているのか教えてください。
<答弁のポイント>
都の一時保護所では心理職員や学習指導員の配置、個別外出や外食の実施、第三者委員による面談や意見箱の設置など子どもの生活充実や心理的ケアに取り組んでいるとの説明でした。
また全職員に支援改善の研修を実施し、権利意識の擁護に努めているとのことでした。
区の答弁(こども施策企画課長)
答弁の全文を読む
東京都の一時保護所では、心理職員や学習指導員を配置するとともに、児童相談所の児童福祉司が面会等の機会に個別外出や外食を実施するなど、子どもたちの生活の充実を図っております。
また、子どもの声を聞くために、第三者委員が子どもたちと面談をしたり、意見箱を設置するとともに、特に虐待等による深い傷を抱えた子どもへの心理的ケアの充実などを図ってございます。
加えて、一時保護所全職員に対しましては、支援改善をテーマとしました研修を実施し、子どもへの権利意識の擁護についての意識を高めてございます。
なお、一時保護所につきまして、虐待や非行などの様々な背景を持った子どもがおりますことから、相手を尊重してプライバシーに関する話を控えるよう入所時等に丁寧に説明していると聞いてございます。
虐待の事実がない一時保護継続時の区の対応について
虐待の事実がない場合の区から都児童相談所への働きかけについて
もし、今回のケースのような親子間に虐待の事実がないにもかかわらず、一時保護が継続されるような事態が発生した場合は、例えば練馬区として都児童相談所に働きかけるなどの対応は可能なのでしょうか。
<答弁のポイント>
一時保護は子どもの生命の安全確保のため都児童相談所が広域的専門的な視点から専管的に行うものであり、保護の必要性の精査や解除の判断も児童相談所が慎重に行うものとの説明でした。
区として働きかけを行うべきものではないとのことでした。
区の答弁(子ども家庭支援センター所長)
答弁の全文を読む
一時保護は子どもの生命の安全を確保するため、現在の環境に置くことが明らかに問題と判断する場合になされるものです。
そのため、広域的専門的な視点から、都児童相談所が専管的に行っているものです。
一時保護に当たっては、児童相談所が真に保護が必要であるかどうかを十分に精査し、子どもの最善の利益を最優先に考慮して行うものであります。
一時保護の解除に当たっては児童相談所が調査を行い、慎重に対応して判断するものであり、区として働きかけを行うべきものではありません。
都児童相談所との連携強化を求める
全国で発生する不当な一時保護と面会妨害
練馬区の場合は独自で児童相談所を運営していないので、都の対応に直接関与することが難しいことは理解しました。
しかし、冤罪のような一時保護措置により、不当に親子の面会や交流が妨げられている事例が全国で発生しています。
学校応援団の概要について
こうしたトラブルに対して、都児童相談所との連携を強化して事業に取り組んでいただくことを要望して、次の質問に移ります。
学校応援団については、小中学校の現場における地域ボランティアとして活動されていると認識しております。
改めて、概要について教えてください。
<答弁のポイント>
学校応援団は昭和29年の校庭開放に始まり、昭和50年代の図書館・体育館開放、令和元年度の教室開放を経て、平成8年に学校開放運営委員会として一元化されたとのことでした。
平成16年にひろば事業を母体として再編成され、平成23年3月に全小学校に設置されたとの説明でした。
区の答弁(子育て支援課長)
答弁の全文を読む
昭和29年に校庭開放を開始いたしまして、昭和50年代に学校図書館開放、学校体育館開放、令和元年度に教室開放を開始いたしました。
それぞれ自主的な運営でございましたけれども、平成8年に各開放部会を統合いたしまして、学校開放運営委員会として一元化いたしました。
平成16年にひろば事業を小学校で実施するに当たりまして、学校開放運営委員会を母体として学校応援団に再編成したものでございます。
平成23年3月に全小学校に設置されまして、現在に至っている状況でございます。
学校応援団の変遷
ねりっこクラブにおける学校応援団スタッフの活躍と今後の見通しについて
決算特別委員会での質問を踏まえて
かなり歴史のある伝統的な学校組織だということが分かりました。
ねりっこクラブ運営における学校応援団スタッフの今後の見通しについて
ひろば事業を中心に開放事業に携わっているということで、第三回定例会の決算特別委員会でも質問させていただいた際に、ねりっこクラブの運営において学校応援団がスタッフとして活躍されているとお伺いしました。
今後の見通しなども含めて教えてください。
<答弁のポイント>
ねりっこクラブへの移行時になじみのあるひろばスタッフが継続して活躍できることや、事業者にとってもノウハウのあるスタッフを雇用できるメリットがあるとの説明でした。
区は事業者に対し応援団スタッフの雇用について説明する場を設けるよう依頼しており、今後も対応を続けるとのことでした。
区の答弁(子育て支援課長)
答弁の全文を読む
ねりっこクラブに移行する際には、なじみのあるスタッフがひろばにいれば、子どもたちは安心してひろばを利用することができますし、応援団のひろばスタッフは継続して活躍していくことができます。
また、ねりっこの事業者といたしましては、ひろば運営にノウハウのあるスタッフを雇用できるということで双方にメリットがあると考えております。
そのため、区から事業者に対しましては学校応援団のひろばスタッフを対象に、雇用について説明する場を設けるなどの対応をしていただきたいとお願いしているところで、今後もそのような対応をしていきたいと考えております。
高齢者人材の活用として学校応援団スタッフの雇用継続を求める
昨今は不登校児童も増えております。
子どもの情操教育などから、先生や保護者以外で、特に人生経験が豊かなシニアの応援団は、今後、高齢者人材の有効な活用という観点からも大変期待しております。
ぜひ、引き続き、学校応援団スタッフの雇用を進めていただくよう要望して、私からの質問を終わります。
質疑のポイントとまとめ
- 都内の勉強会で聞いた一時保護長期化の事例を踏まえ、都の一時保護施設における人権配慮のルールを尋ねたのに対し、区からは心理職員の配置や第三者委員による面談など都の取組について説明がありました。
- 虐待の事実がない場合に区が都児童相談所へ働きかけられるか尋ねたのに対し、区は一時保護は都児童相談所が専管的に行うものであり、区として働きかけを行うべきものではないとの答弁でした。
- 学校応援団の概要を尋ねたのに対し、区からは昭和29年の校庭開放から平成23年の全小学校設置までの経緯について説明がありました。
- ねりっこクラブにおける学校応援団スタッフの今後の見通しを尋ねたのに対し、区は事業者に雇用について説明する場を設けるよう依頼しており、今後も対応を続けるとの回答でした。
⇒ 都児童相談所との連携を強化し、不当な一時保護により親子の面会や交流が妨げられているトラブルへの対応に取り組むことを要望します。
出典・議事録を見る
| 発言者 | 区分 | 原文抜粋 |
|---|---|---|
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 先日、都内で全国の超党派の地方議員が参加した児童相談所の問題を扱った勉強会に参加させていただきました。そこでは、現在、児童相談所で行われている一時保護措置において、不当な一時保護が… |
| こども施策企画課長 | 答弁 | 東京都の一時保護所では、心理職員や学習指導員を配置するとともに、児童相談所の児童福祉司が面会等の機会に個別外出や外食を実施するなど、子どもたちの生活の充実を図っております。 また、… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | もし、今回のケースのような親子間に虐待の事実がないにもかかわらず、一時保護が継続されるような事態が発生した場合は、例えば練馬区として都児童相談所に働きかけるなどの対応は可能なのでし… |
| 子ども家庭支援センター所長 | 答弁 | 一時保護は子どもの生命の安全を確保するため、現在の環境に置くことが明らかに問題と判断する場合になされるものです。そのため、広域的専門的な視点から、都児童相談所が専管的に行っているも… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 練馬区の場合は独自で児童相談所を運営していないので、都の対応に直接関与することが難しいことは理解しました。 しかし、冤罪のような一時保護措置により、不当に親子の面会や交流が妨げられ… |
| 子育て支援課長 | 答弁 | 昭和29年に校庭開放を開始いたしまして、昭和50年代に学校図書館開放、学校体育館開放、令和元年度に教室開放を開始いたしました。 それぞれ自主的な運営でございましたけれども、平成8年… |
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | かなり歴史のある伝統的な学校組織だということが分かりました。 ひろば事業を中心に開放事業に携わっているということで、第三回定例会の決算特別委員会でも質問させていただいた際に、ねりっ… |
| 子育て支援課長 | 答弁 | ねりっこクラブに移行する際には、なじみのあるスタッフがひろばにいれば、子どもたちは安心してひろばを利用することができますし、応援団のひろばスタッフは継続して活躍していくことができま… |
質問と答弁の本文は、練馬区議会の会議録の記載をそのまま掲載しています。
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