都区財政調整制度について
総合・災害対策等特別委員会 令和5年9月15日
都区財政調整制度について、総合・災害対策等特別委員会で質問しました。交付金の所要額が都の税収を上回った場合にどうなるのかを確認しています。
※この記事は、議会での質疑をもとにした活動報告です。
所要額が税収を上回る事態への想定について
御説明ありがとうございます。
私も詳しくないので考え方を教えていただきたいと思います。
財政調整制度について、先ほどの参考の図を見て、何となくこういう感じというのは分かりました。
参考資料2の3ページ目です。
令和5年度の算定結果で各区の合計が出ているところで、普通交付金の所要額が9,194億円ということで、
結果的には所要額よりも都の税収の55.1%が上回っていたので余りが出ている状況になっています。
質問1:所要額が上回って税収が足りない事態は想定されなかったのか?
例えば、過去にそういう事例があるのか分からないですが、所要額が上回って税収が足りない事態は想定されなかったのでしょうか。
区の答弁(財政課長)
<答弁のポイント>
理論上は当然あり得るとしたうえで、交付金の総額は調整税等の税収に基づいて55.1%と決められており、それを超える事業が発生した場合は、上限額までのところで各区の需要を超過した分は切り落とされる形で水平配分がなされる仕組みであるとの答弁でした。
答弁の全文を読む
理論上は当然ながらあり得ます。
制度としましては、あくまでも交付金の総額は調整税等の税収に基づいて55.1%と決められています。
それを超える事業が発生した場合は、上限額までのところで、
各区の需要を超過した分は切り落とされる形で水平配分がなされる仕組みになってございます。
令和5年度の算定結果(質疑で示された数字)
普通交付金の所要額
9,194億円
各区の合計
交付金の総額
55.1%
調整税等の税収に対する割合
質疑のポイントとまとめ
- 都区財政調整制度について、普通交付金の所要額が都の税収を上回った場合の扱いを質問しました。
- 区は、理論上はあり得るとしたうえで、交付金の総額は調整税等の税収の55.1%と定められていると答弁しました。
- 所要額がこれを超えた場合は、各区の需要を超過した分が切り落とされ、水平配分がなされる仕組みであると示されました。
出典・議事録
| 発言者 | 区分 | 原文抜粋 |
|---|---|---|
| ももかわ一郎 委員 | 質問 | 御説明ありがとうございます。 私も詳しくないので考え方を教えていただきたいと思います。 財政調整制度について、先ほどの参考の図を見て、何となくこういう感じというのは分かりました。 … |
| 財政課長 | 答弁 | 理論上は当然ながらあり得ます。 制度としましては、あくまでも交付金の総額は調整税等の税収に基づいて55.1%と決められています。それを超える事業が発生した場合は、上限額までのところ… |
質問と答弁の本文は、練馬区議会の会議録の記載をそのまま掲載しています。
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